1.事業登録が必要
電気工事を業として行う法人や個人は条件により主任電気工事士(第1種電気工事士又は第二種電気工事士を所持してから3年以上の実務経験を有する者)を任命し各都道府県に登録や届出をしなければならない事になっている。
大臣許可や都道府県の建設許可でも届出は必要になってくるので注意しましょう。
経済産業省【家庭用エアコンの設置・修理の工事について】を参照
大臣許可や都道府県の建設許可でも届出は必要になってくるので注意しましょう。
経済産業省【家庭用エアコンの設置・修理の工事について】を参照
会社であれば会社が、個人事業主であれば個人がそれぞれ事業登録の必要があるという事です。
2.登録種別
一般電気工作物 : 電圧600V以下で受電する一般家庭、小規模店舗等
自家用電気工作物: 電圧600V超で受電するマンション、中小ビル、
工場等(最大電力500kW未満の需要設備に限る。)
自家用電気工作物: 電圧600V超で受電するマンション、中小ビル、
工場等(最大電力500kW未満の需要設備に限る。)
3.各種別に必要な資格
一般電気工作物 : 第1種電気工事士免状又は第2種電気工事士免状
自家用電気工作物: 第1種電気工事士免状
又は電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く。)
に限って認定電気工事従事者認定証
自家用電気工作物: 第1種電気工事士免状
又は電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く。)
に限って認定電気工事従事者認定証
4.事業登録・届出の除外
電気工事業の登録を受けていない販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
さらに、登録を要しないとしている家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事には、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
以上から、家庭用電気機械器具店が、家庭用電気機械器具を、当該機器の販売に付随(上記のとおり幹線に係る工事、分岐回路増設等を行わない。)して工事を行う場合に限り、電気工事業の登録は不要です。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。
さらに、登録を要しないとしている家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事には、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
以上から、家庭用電気機械器具店が、家庭用電気機械器具を、当該機器の販売に付随(上記のとおり幹線に係る工事、分岐回路増設等を行わない。)して工事を行う場合に限り、電気工事業の登録は不要です。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。
5.まとめ
特に電気工事業法に基づいた法人企業に御世話になっている従業員は日常業務が当たり前になりがちであることから錯覚を起こしやすいと思います。
特に就業してからしばらく経過しての第二種電気工事士免状を所持してしまいますと免状所持と同時に独立できると錯覚を起こす方の話も聞こえてきます。
又、電気工事業法の登録のある事業者でも実務経験を出せない企業も存在する事をしり、将来独立を考えている方は注意が必要だと思います。
特に就業してからしばらく経過しての第二種電気工事士免状を所持してしまいますと免状所持と同時に独立できると錯覚を起こす方の話も聞こえてきます。
又、電気工事業法の登録のある事業者でも実務経験を出せない企業も存在する事をしり、将来独立を考えている方は注意が必要だと思います。